125cc以下のオートバイの名義変更は、最も簡単です。
誰でも楽にできます。
人に頼むのではなく、自分でチャレンジすることをオススメします。
名義変更の流れ
1.原付バイクの名義変更するには、一度廃車手続きをしなければなりません。
個人売買が成立する前に、廃車手続きをしておきましょう。
廃車手続きの方法は「ナンバープレート」と「標識交付証明書」、「印鑑(認印OK)」を自分の管轄する市区町村の役場へ持っていきます。
役場に行くと、親切に係の人が教えてくれるでしょうから、指示に従うと簡単に廃車手続きが完了します。
完了すると、「廃車証」が発行されます。
2.バイクと必要書類を買う側に渡します。
売り手が渡さなくてはならない書類は、「廃車証」「譲渡証」「自賠責保険証明書(有効期限が残っている場合)」です。
3.売買成立後、買い手が役所で登録します。
原付バイクの登録に必要な書類は、「廃車証」「譲渡証」「軽自動車税申告書兼原動機付自転車標識交付申請書」「身分証明書」「石ずり」「印鑑(認印OK)」です。
必要書類を役所の窓口に持っていくと、簡単に登録できます。
登録が無事終了すると、「ナンバープレート」と標識交付証明書」がもらえます。
ちなみに手数料、ナンバープレート代は無料です。
4.自賠責保険がついていない場合は、登録終了後、損害保険会社の代理店やバイクの販売店、JAなどで加入します。
《備考》
■原付バイクに関しては、軽自動車税がかかりますが、軽自動車税は毎年4月1日現在で登録されている所有者に対してかかる年払いですから、年度の途中に売却しても戻りませんし、買った側は翌年度までかかりません。
■2輪の場合、4輪と違って取得税はかかりません。また、原付では重量税は課税されないので、支払う必要はありません。
※必要書類一覧
売る側が廃車手続きで必要なもの
ナンバープレート
標識交付証明証(なくした場合は役所で相談にのってもらえます。)
印鑑(認印OK)
売る側が買う側に渡すもの
廃車証
譲渡証(近所のバイク屋さんでもらえると思います。)
自賠責保険証明書(有効期間が残っている場合)
買う側が登録の時必要なもの
廃車証(売り手からもらったもの)
譲渡証(売り手からもらったもの)
軽自動車税申告書兼原動機付自転車標識交付申請書(役所の窓口にあります)
身分証明書(免許証、保険証、住民票など)
石ずり(不要な場合もあります)
印鑑(認印OK)
注)
■石ずりとはバイクのフレームに刻印されている車台ナンバーに紙を当てて、鉛筆などでこすり、番号を写したものです。
■原付バイクの場合、代理人が届出(登録)する場合でも必要書類が揃っていれば、委任状はいりません。 |
軽二輪車の名義変更は原付と違って、廃車しなくても名義変更ができます。
また検査も受ける必要もなく、書類の手続きだけで名義変更できます。
名義変更の流れ
1.個人売買成立の際、現金と引き換えに、車両と名義変更に必要な書類一式を、買う側に渡します。
売り手が渡さなければならない書類は、「ナンバープレート」「軽自動車届出済証」「印鑑」「自賠責保険証明書」「譲渡証」です。
このうち「印鑑」は認印でもOKですから、事前に用意しておき、買い手に渡しましょう。
印鑑がないと、買い手は陸運支局に2度行かなければならなくなります。
この際、譲渡証の押印は、買い手に渡す認印にしておきます。
オートバイの名義変更には印鑑証明は必要ありませんから、心配いりません。
2.買い手は、名義変更に必要な書類一式を持って、買い手の住所を管轄する陸運支局(あるいは自動車検査登録事務所)に行きます。どちらで手続きをするのかは事前に電話で確認しておいた方が良いでしょう。
このとき買い手が用意する必要書類は「印鑑」「住民票(発行後3ヶ月以内のもの)」「軽自動車届出済証記入申請書(同じ陸運支局の管轄内での売買の場合)」「軽自動車届出済証返納届と軽自動車届出書(陸運支局の管轄が変わる場合)」「軽自動車税申告書」「自賠責保険証明書(前所有者の保険が残っていない場合)」です。
詳しい入手方法は、書類一覧を参考にしてください。
3.陸運支局には、相談所がありますので、そこの係の人に相談し、窓口に書類を提出します。
係の人の指示に従い、手続きを済ませて、名義変更完了です。
4.自賠責保険がついているバイクを購入した場合、名義変更終了後、加入保険会社に行き、自賠責の名義をかえる様にしましょう。
《備考》
■オートバイが廃車になっていても手続きはできます。
■自動車重量税は新車登録時のみの課税ですから、名義変更の際に支払う必要はありません。
■自動車税は毎年4月1日現在で届出されている所有者に対してかけられる年払いの税金ですから、年度の途中で売っても税金は戻りませんし、買った側は翌年度まで税金はかかりません。
■バイクのナンバープレートには封印が無いので車両を持ち込む必要はありません。
※必要書類一覧
売る側が用意するもの 入手先
ナンバープレート(ナンバーの管轄が変わる場合)
軽自動車届出済証
(ナンバー交付時にもらった書類です)
印鑑
(認印でOKですが、上に書いた注意が必要です)
自賠責保険証明書
(自賠責の証書。期限が残っている場合)
譲渡証(必要ない場合もあります) 近所のバイク屋さん
買う側が用意するもの 入手先
印鑑(新所有者と新使用者のもの)
軽自動車届出済証記入申請書
(同じ陸運支局の管轄内での売買の場合) 陸運支局周辺の売店
軽自動車届出済証返納届と軽自動車届出書
(陸運支局の管轄が変わる場合) 陸運支局周辺の売店
軽自動車税申告書
(税金は翌年度までかかりませんが手続きはします) 陸運支局周辺の売店
自賠責保険証明書
(前登録者の保険が残っていない場合)
注)
■代理人が手続きを行っても、委任状は要りません。
■ナンバーが変わる場合、ナンバー代として600円前後かかります。
■「返納届」は廃車する場合のものと違うので注意が必要です。 |
1.まず書類をそろえましょう!
売る側が用意する書類 書類の入手先
自動車検査証(車検証) バイクに載っているはず
ナンバープレート
(ナンバーの管轄が変わる場合)
委任状(旧所有者の印鑑を押したもの) 近所のバイク屋さん
陸運支局内にある陸運賛助会や売店
譲渡証明書
(旧所有者の印鑑を押したもの) 近所のバイク屋さん
陸運支局内にある陸運賛助会や売店
自動車税納税証明書 普通は車検証と一緒に保管
自賠責保険証明書 普通は車検証と一緒に保管
印鑑(認印OK)
買う側が用意する書類 書類の入手先
申請書(OCRシート第2号様式又は専用3号様式) 陸運支局内にある陸運賛助会や売店
手数料納付書(名義変更の場合は無料) 陸運支局内にある陸運賛助会や売店
印鑑(新所有者と新使用者のもの)
住民票(発行後3ヶ月以内のもの) 市区町村役場
軽自動車税申告書(税金はかかりませんが、申告はします) 陸運支局の周辺にある自動車税事務所
《備考》
「印鑑」は認印でもOKですから、事前に用意しておき買い手に渡しましょう。
印鑑がないと、買い手は陸運支局に2度行かなければならなくなります。
この際、譲渡証・委任状の押印は、同じ認印にしておきます。
オートバイの名義変更には印鑑証明は必要ありませんから、心配いりません。
2.必要書類がすべて揃ったら、新所有者の住んでいる場所を管轄する陸運支局あるいは自動車検査登録事務所に行きます。
3.陸運局に着いたら、申請書、手数料納付書、軽自動車税申告書を売店で購入し記入します。
(陸運支局には、相談・案内所が入り口にあるので、係の人に相談すると、分かりやすく説明してもらえます。)
4.書類を提出し、係の人の指示に従い、いくつかの窓口を通過するといつの間にか手続き終了です。
管轄陸運局が変わる場合
5.管轄陸運局が代わる場合、ナンバープレートが変わりるため、手続きの途中で、ナンバープレートがもらえるはずです。
バイクのナンバープレートには封印がありませんから、封印の必要はありません。
注)
■オートバイが廃車になっていても手続きはできます。
■自動車重量税は新車登録時のみの課税ですから、名義変更の際に支払う必要はありません。
■自動車税は毎年4月1日現在で届出されている所有者に対してかけられる年払いの税金ですから、年度の途中で売っても税金は戻りませんし、買った側は翌年度まで税金はかかりません。
■バイクのナンバープレートには封印が無いので車両を持ち込む必要はありません。
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