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登録変更、車検、自賠、他

登録・車検

原付50cc〜125cc 軽二輪(車検が無い車両)126cc〜250cc

小型二輪車検(251cc〜)

(新車購入時)必要な書類
印鑑
住所の確認出来る書類(ハガキもしくは、賃貸契約書)
免許証

必要な書類
登録してある車両 軽自動車届け済み書
廃車済み車両 軽自動車届出済証返納証明書 (白い紙)
軽自動車届出済証返納済確認書(オレンジの紙)

車検は、車検満了日の1カ月前から受けられます

車検の際に必要なもの
費用(納車時お支払い)
印鑑車検証自動車税納税証明書自賠責保険証書
自賠責保険料 (*下記参照)
1.重   量   税
5000円
2.検査手数料印紙代
2,000円
3.検 査 代 行 料(税込)
12,600円
4.検査点検整備料(税込)
15,750円
1+2+3+4+自賠責保険料が諸費用の目安となります

 

ぞくに言う車検とは、諸費用自賠 重量税 印紙代 )+整備代(24ヶ月定期点検代) となります。
それに、お店に依頼すると代行手数料と整備代(24ヶ月点検代はお店によって異なります。)+αの整備代&部品代となります

納税証明書は、前回の車検時より毎年納税をしていないと、検査を受けることができません。

又、納税したが納税証明書を紛失した場合は、ナンバー登録してある都道府県の陸運局、もしくは管轄税務署にて再発行できます。


※ 他県登録車両の場合は、ナンバー登録してある管轄の税務署にて納税証明書を再発行して下さい。

(中古・譲渡時)
印鑑
住所の確認出来る書類
免許証
譲渡証明書もしくは、廃車証

所有権が付いている場合 *重要
「所有権とは?」車検書の所有者欄に販売店の名前があり使用者が自分の名前

 
購入するときにクレジット等で購入すると一部の販売店は所有権をつける場合があります。
クレジットが完済しないと廃車ができないようになっています。
支払いがすべて終わっていればクレジット会社からの完済証明書が必要です
支払いが終わっていない場合は残金を一括完済しなくては廃車ができません。
 
販売店によっては所有権解除の書類を発行するのに費用が発生する場合がございます。
基本的にはお客様で所有権解除の書類を揃えていただくようになりますが
ご不明なことがありましたらご連絡ください
 
廃車はしたが書類を紛失してしまった場合、登録地の陸運支局で再発行をしてください
当店、で行う場合は¥5000が必要になります
詳しくはご連絡下さい
 
ナンバーはあるが書類が無い場合
登録陸運局にて書類を再発行してください。
 
書類があるがナンバーが無い場合
最寄の警察にナンバー紛失(盗難)の届出をしてください
廃車するには受理番号が必要になります。
部品交換等が必要な場合の費用は別料金となります。

自賠責

*自賠責保険

(平成20年4月現在)

原付(50〜125)
軽二輪(126〜250)
小型二輪(251〜)
1年
6,960円
1年
8,620円
24ヶ月
*13,400円
2年
8,790円
2年
12,080円
25ヶ月
*13,740円
3年
10,580円
3年
15,470円
   
4年
12,340円
4年
18,790円
   
5年
14,070円
5年
22,050円
   

名義変更

原付(50cc〜125cc)の名義変更
軽二輪(126〜250)の名義変更
小型二輪車(251cc以上)の名義変更
125cc以下のオートバイの名義変更は、最も簡単です。
誰でも楽にできます。
人に頼むのではなく、自分でチャレンジすることをオススメします。

名義変更の流れ

.原付バイクの名義変更するには、一度廃車手続きをしなければなりません。
個人売買が成立する前に、廃車手続きをしておきましょう。
廃車手続きの方法は「ナンバープレート」と「標識交付証明書」、「印鑑(認印OK)」を自分の管轄する市区町村の役場へ持っていきます。
役場に行くと、親切に係の人が教えてくれるでしょうから、指示に従うと簡単に廃車手続きが完了します。
完了すると、「廃車証」が発行されます。

.バイクと必要書類を買う側に渡します。
売り手が渡さなくてはならない書類は、「廃車証」「譲渡証」「自賠責保険証明書(有効期限が残っている場合)」です。

.売買成立後、買い手が役所で登録します。
原付バイクの登録に必要な書類は、「廃車証」「譲渡証」「軽自動車税申告書兼原動機付自転車標識交付申請書」「身分証明書」「石ずり」「印鑑(認印OK)」です。
必要書類を役所の窓口に持っていくと、簡単に登録できます。
登録が無事終了すると、「ナンバープレート」と標識交付証明書」がもらえます。
ちなみに手数料、ナンバープレート代は無料です。

.自賠責保険がついていない場合は、登録終了後、損害保険会社の代理店やバイクの販売店、JAなどで加入します。

《備考》
■原付バイクに関しては、軽自動車税がかかりますが、軽自動車税は毎年4月1日現在で登録されている所有者に対してかかる年払いですから、年度の途中に売却しても戻りませんし、買った側は翌年度までかかりません。
■2輪の場合、4輪と違って取得税はかかりません。また、原付では重量税は課税されないので、支払う必要はありません。
  
必要書類一覧

売る側が廃車手続きで必要なもの
ナンバープレート
標識交付証明証(なくした場合は役所で相談にのってもらえます。)
印鑑(認印OK)

売る側買う側に渡すもの
廃車証
譲渡証(近所のバイク屋さんでもらえると思います。)
自賠責保険証明書(有効期間が残っている場合)

買う側が登録の時必要なもの
廃車証(売り手からもらったもの)
譲渡証(売り手からもらったもの)
軽自動車税申告書兼原動機付自転車標識交付申請書(役所の窓口にあります)
身分証明書(免許証、保険証、住民票など)
石ずり(不要な場合もあります)
印鑑(認印OK)
 
注)
■石ずりとはバイクのフレームに刻印されている車台ナンバーに紙を当てて、鉛筆などでこすり、番号を写したものです。
■原付バイクの場合、代理人が届出(登録)する場合でも必要書類が揃っていれば、委任状はいりません。

軽二輪車の名義変更は原付と違って、廃車しなくても名義変更ができます。
また検査も受ける必要もなく、書類の手続きだけで名義変更できます。

名義変更の流れ

.個人売買成立の際、現金と引き換えに、車両と名義変更に必要な書類一式を、買う側に渡します。
売り手が渡さなければならない書類は、「ナンバープレート」「軽自動車届出済証」「印鑑」「自賠責保険証明書」「譲渡証」です。
このうち「印鑑」は認印でもOKですから、事前に用意しておき、買い手に渡しましょう。
印鑑がないと、買い手は陸運支局に2度行かなければならなくなります。
この際、譲渡証の押印は、買い手に渡す認印にしておきます。
オートバイの名義変更には印鑑証明は必要ありませんから、心配いりません。

買い手は、名義変更に必要な書類一式を持って、買い手の住所を管轄する陸運支局(あるいは自動車検査登録事務所)に行きます。どちらで手続きをするのかは事前に電話で確認しておいた方が良いでしょう。
このとき買い手が用意する必要書類は「印鑑」「住民票(発行後3ヶ月以内のもの)」「軽自動車届出済証記入申請書(同じ陸運支局の管轄内での売買の場合)」「軽自動車届出済証返納届と軽自動車届出書(陸運支局の管轄が変わる場合)」「軽自動車税申告書」「自賠責保険証明書(前所有者の保険が残っていない場合)」です。
詳しい入手方法は、書類一覧を参考にしてください。

.陸運支局には、相談所がありますので、そこの係の人に相談し、窓口に書類を提出します。
係の人の指示に従い、手続きを済ませて、名義変更完了です。

.自賠責保険がついているバイクを購入した場合、名義変更終了後、加入保険会社に行き、自賠責の名義をかえる様にしましょう。

《備考》
■オートバイが廃車になっていても手続きはできます。
■自動車重量税は新車登録時のみの課税ですから、名義変更の際に支払う必要はありません。
■自動車税は毎年4月1日現在で届出されている所有者に対してかけられる年払いの税金ですから、年度の途中で売っても税金は戻りませんし、買った側は翌年度まで税金はかかりません。
■バイクのナンバープレートには封印が無いので車両を持ち込む必要はありません。
  
必要書類一覧

売る側が用意するもの 入手先
ナンバープレート(ナンバーの管轄が変わる場合)
軽自動車届出済証
(ナンバー交付時にもらった書類です)
印鑑
(認印でOKですが、上に書いた注意が必要です)
自賠責保険証明書
(自賠責の証書。期限が残っている場合)
譲渡証(必要ない場合もあります) 近所のバイク屋さん

買う側が用意するもの 入手先
印鑑(新所有者と新使用者のもの)
軽自動車届出済証記入申請書
(同じ陸運支局の管轄内での売買の場合) 陸運支局周辺の売店
軽自動車届出済証返納届と軽自動車届出書
(陸運支局の管轄が変わる場合) 陸運支局周辺の売店
軽自動車税申告書
(税金は翌年度までかかりませんが手続きはします) 陸運支局周辺の売店
自賠責保険証明書
(前登録者の保険が残っていない場合)

注)
■代理人が手続きを行っても、委任状は要りません。
■ナンバーが変わる場合、ナンバー代として600円前後かかります。
■「返納届」は廃車する場合のものと違うので注意が必要です。

.まず書類をそろえましょう!

売る側が用意する書類 書類の入手先
自動車検査証(車検証) バイクに載っているはず
ナンバープレート
(ナンバーの管轄が変わる場合)
委任状(旧所有者の印鑑を押したもの) 近所のバイク屋さん
陸運支局内にある陸運賛助会や売店
譲渡証明書
旧所有者の印鑑を押したもの) 近所のバイク屋さん
陸運支局内にある陸運賛助会や売店
自動車税納税証明書 普通は車検証と一緒に保管
自賠責保険証明書 普通は車検証と一緒に保管
印鑑(認印OK)

買う側が用意する書類 書類の入手先
申請書(OCRシート第2号様式又は専用3号様式) 陸運支局内にある陸運賛助会や売店
手数料納付書(名義変更の場合は無料) 陸運支局内にある陸運賛助会や売店
印鑑(新所有者新使用者のもの)
住民票(発行後3ヶ月以内のもの) 市区町村役場
軽自動車税申告書(税金はかかりませんが、申告はします) 陸運支局の周辺にある自動車税事務所

《備考》
「印鑑」は認印でもOKですから、事前に用意しておき買い手に渡しましょう。
印鑑がないと、買い手は陸運支局に2度行かなければならなくなります。
この際、譲渡証・委任状の押印は、同じ認印にしておきます。
オートバイの名義変更には印鑑証明は必要ありませんから、心配いりません。

.必要書類がすべて揃ったら、新所有者の住んでいる場所を管轄する陸運支局あるいは自動車検査登録事務所に行きます。

.陸運局に着いたら、申請書、手数料納付書、軽自動車税申告書を売店で購入し記入します。
(陸運支局には、相談・案内所が入り口にあるので、係の人に相談すると、分かりやすく説明してもらえます。)

.書類を提出し、係の人の指示に従い、いくつかの窓口を通過するといつの間にか手続き終了です。

管轄陸運局が変わる場合

.管轄陸運局が代わる場合、ナンバープレートが変わりるため、手続きの途中で、ナンバープレートがもらえるはずです。
バイクのナンバープレートには封印がありませんから、封印の必要はありません。

注)
■オートバイが廃車になっていても手続きはできます。
■自動車重量税は新車登録時のみの課税ですから、名義変更の際に支払う必要はありません。
■自動車税は毎年4月1日現在で届出されている所有者に対してかけられる年払いの税金ですから、年度の途中で売っても税金は戻りませんし、買った側は翌年度まで税金はかかりません。
■バイクのナンバープレートには封印が無いので車両を持ち込む必要はありません。

 

名義変更手数料

原付(50cc〜125cc)の名義変更
軽二輪(126〜250)の名義変更
小型二輪車(251cc以上)の名義変更
8,400円
14,700円

21,000円

ナンバープレートの紛失・破損/126cc以上250cc以下のバイクの手続き


 ■ナンバープレートを紛失・破損したら
 ナンバープレートを紛失・破損したら、運輸支局・自動車検査登録事務所で再発行手続きを行います。
 なお、ナンバープレートが見つかった場合にはすぐに返却する必要があります。

 ※ナンバープレートは、各都道府県の陸運局から道路を走行する為に借りている物ですので、車もしくはバイクを
  使用しなくなった場合に返却(登録抹消手続き)する必要があります


 ■必要書類等

 ナンバープレート(ちぎれた物でも残っている場合)
 印鑑 申請者のもの
 自賠責保険証明書 期が有効なもの。
 軽自動車届出済証証
 軽自動車届出済証記入申請書
 軽自動車車両番号変更申請書
 軽自動車税申告書 陸運支局・自動車検査事務所内の自動車税事務所
 申立書 陸運支局・自動車検査事務所 使用者の印を押し、紛失・破損の理由等を記入します。
 地域によっては理由書という名前になっている場合もあり、多少書類等が異なる場合場あるので要確認。
 
 
 ■手続き手順
 必要書類の準備
 陸運支局・自動車検査事務所等で、 申請に必要な書類を集めます。
 ▼
 必要書類の作成
 申請に必要な書類を記入します
 ▼
 運輸支局・自動車検査事務所へ
 必要書類を持って陸運支局・自動車検査事務所へ行きます。
 ▼
 書類の提出
 運輸支局・自動車検査事務所
 必要書類を窓口に提出します。
 ▼
 軽自動車税の申告
 運輸支局・自動車検査事務所内の自動車税事務所 でナンバープレートが変わる為、申請をしておく必要があります。
 ▼
 ナンバープレートの使用代
 運輸支局・自動車検査事務所
 ナンバープレートの使用代を払います。
 ▼
 以上で手続きは終わりです。お疲れ様でした。

車検証の所有者と使用者が同じか、違うかで必要書類が異なります

車検証に所有者と使用者を同じ名義で登録する場合の必要書類
車検証に所有者と使用者を違う名義で登録する場合の必要書類
1,譲渡証明書
(旧所有者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
2,旧所有者の委任状
(旧所有者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
旧所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに認印(法人の場合は代表者印)でもよい。
3,新所有者の住民票 (発行日から3ヶ月以内のもの)
4,新所有者の委任状
(新所有者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
新所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに認印(法人の場合は代表者印)でもよい。
5,自賠責保険証
6,車検証
7,ナンバープレート (ナンバーの変わらない場合は不要)
8,申請書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所の用紙販売窓口で購入して下さい)
9, 手数料納付書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
10,軽自動車税申告書 (自動車税事務所で貰えます)
1,譲渡証明書
(旧所有者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
2,旧所有者の委任状
(旧所有者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
旧所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに認印(法人の場合は代表者印)でもよい。
3,新所有者の委任状
(新所有者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
新所有者本人が申請される場合は、委任状の代わりに認印(法人の場合は代表者印)でもよい。
4,新使用者の住民票、または印鑑証明 (発行日から3ヶ月以内のもの)
5,新使用者の委任状
(新使用者の押印がされているもの。法人の場合は、代表者印の押印がされているもの)
新使用者本人が申請される場合は、委任状の代わりに認印(法人の場合は代表者印)でもよい。
6,自賠責保険証
7,車検証
8,ナンバープレート (ナンバーの変わらない場合は不要)
9,申請書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所の用紙販売窓口で購入して下さい)
10,手数料納付書 (運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰えます)
11,軽自動車税申告書 (自動車税事務所で貰えます)

未成年の方が含まれる場合には、同意書が必要になります。
所有者がお亡くなりになられた場合には、遺産分割協議書が必要になることがあります。

★自動車税は4/1現在の所有者が毎年支払わなければなりません。役所から5月頃に入金票が送られてきます。
★重量税は新車登録時または車検の時に支払います。車検諸費用として合算請求になります。


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